賃貸の退去費用の全て!重要な4つのポイントを詳しく解説!

賃貸契約の中でもトラブルが多い賃貸の退去費用。

  • 退去費用はどのくらいの金額がかかる?
  • どのような費用が発生するの?
  • 退去費用はいつ払うの?
  • 退去費用を分割払いできる?

など…賃貸の退去費用についてさまざまな疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

昔に比べて少なくなったものの、退去費用を不当に請求する不動産会社もまだ存在します。

退去費用の知識をしっかり付けておくことで、損をせずにスムーズに退去できると言えます。

そこで今回は賃貸不動産会社に勤め、宅地建物取引士でもある筆者が、

  • 賃貸の退去費用とは
  • 退去費用で発生する費用項目
  • 賃貸の退去費用の相場
  • 賃貸の退去の流れ

賃貸の退去費用について知っておきたい4つのポイントを詳しく解説していきます。

この記事をお読みいただくことで賃貸の退去費用についてしっかり把握することができますよ。

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賃貸の退去費用とは

賃貸の退去費用とは、賃貸物件を退去する際に発生する費用のことです。

退去費用は「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に則って、

借主(入居者)が負担する費用
貸主(オーナー)が負担する費用

を算出することが一般的です。

それでは入居者が負担するべき費用にはどのような費用が発生してくるのか。

まずは退去費用で発生する費用項目について下記より詳しく解説をしていきます。

賃貸の退去費用で発生する費用項目

賃貸の退去費用で発生する費用項目は大きく4つに分けられます。

  • ハウスクリーニング費用
  • 畳表替え・襖張替え費用
  • 原状回復費用
  • 短期解約違約金

それぞれひとつずつ解説していきます。

ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニング費用は退去後に次の入居者のために行う室内清掃費用です。

ハウスクリーニング費用は物件の間取りや広さによって異なっていきます。

大まかな金額を間取り別でまとめていくと、

1R・1K30,000円~40,000円
2DK・1LDK40,000円~50,000円
2LDK・3DK50,000円~60,000円
3LDK以上60,000円以上

上記のとおりとなります。

ハウスクリーニング費用は契約時から予め定められており、原則としてクリーニング費用が追加されることはありません

しかし、通常のハウスクリーニングでは落としきれない汚れやにおいに関しては、追加清掃費用として請求される可能性があります。

綺麗に掃除をすればクリーニング費用は掛からない?

「綺麗に掃除をすればクリーニング費用は発生しないのかな?」

このような疑問をお持ちになられる方もいらっしゃると思います。

原則として、どんなに綺麗に掃除をしてもクリーニング費用は発生します。

あまり本腰を入れて掃除をしてしまうと無駄になってしまう恐れがありますのであまりおすすめはできません。

それでは全く掃除をしなくて良いのかと言えばそういう訳でもありません。

クリーニング費用は返金されることはありませんが、退去立ち合いするスタッフへの印象は良くなりますし、その結果、本来発生していた修繕費用を見逃してくれる可能性もあります。

退去の際には最低限の清掃は行っておいた方が良いと言えるでしょう。

クリーニング費用は入居者が負担するべきなの?

じつはクリーニング費用に関して、国土交通省のガイドラインでは、

クリーニング費用は次の入居者確保のためのものであるため、貸主負担が原則

としています。

しかし現在、多くの不動産会社は、

「クリーニング費用は借主負担」

とする特約を結んでいます。

クリーニング費用の特約は、

借主が一方的に不利にならず、金額や負担範囲などが明確となっている特約

に関しては基本的に認められるものとなっています。

クリーニング費用は支払うべきなのか、拒否できるのかについては下記の記事にて詳しく解説しています。

ぜひ参考にご覧ください。

畳表替え・襖張替え費用

国土交通省のガイドラインでは畳表替え・襖張り替え費用も原則貸主負担としています。

しかし、クリーニング費用と同様に、

「畳表替え・襖張り替え費用を借主負担」

とする特約を結んでいる不動産会社が多いです。

和室がある物件の場合は、

  • 借主負担とする特約があるのか
  • 張替費用はどのくらいなのか

上記の点をしっかり確認してから契約を結ぶようにしましょう。

また、畳表替え・襖張替え費用に関する詳細記事もございますので参考にご覧ください。

原状回復費用

原状回復費用とは、入居者の故意・過失などによって発生した汚れや破損を復旧する費用のことです。

厳密に言えば、上記で解説したクリーニング代や畳表替え・襖張替え費用も原状回復費用にあたりますね。

原状回復は通常に生活をして発生する経年劣化や通常損耗については原則として原状回復をする義務はありません

経年劣化や通常損耗にあたる例としては、

  • 日照によるフローリングの変色
  • 冷蔵庫などによる壁の電気焼け
  • 家具などを置いてできた床の凹み

などが挙げられます。

反対に、入居者の故意・過失などにあたり費用を負担しなければならない例としては、

  • 壁に大きな穴をあけてしまった
  • 設備を壊してしまった
  • 床にキズを付けてしまった
  • タバコによる黄ばみ・ヤニ汚れ 

などが挙げられます。

原状回復費用の金額は破損した箇所や破損度合いによって大きく異なり、程度が軽いものであれば1万円前後で済むケースもありますし、破損度合いが大きいものに関しては10万円以上の原状回復費用が発生してしまう可能性もあります。

下記の記事ではさらに詳しく原状回復についてや金額相場について解説をしていますので、ぜひ参考にご覧ください。

短期解約違約金

短期解約違約金とは、不動産会社やオーナーが指定する期間内に退去(解約)してしまった際に支払う違約金のことです。

短期解約違約金の相場としては、

「1年未満の解約で賃料1ヶ月分の違約金」

となっています。

短期解約違約金は初期費用が安い物件(キャンペーン割引物件)に設定されていることが多いため、フリーレントなどで初期費用が安くなっている物件には短期解約違約金にも注意が必要です。

ハウスクリーニング費用や原状回復費用と併せて短期解約違約金も発生してしまうと非常に高額な退去費用となりやすいので、短期間で退去(解約)される可能性がある方に関しては、

「短期解約違約金が設定されているかどうか」

もしっかりと確認しておくべきと言えます。

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賃貸の退去費用の相場

退去費用の金額は上記で解説した、

  • ハウスクリーニング費用
  • 畳表替え・襖張替え費用
  • 原状回復費用
  • 短期解約違約金

4つの費用の合計金額となります。

物件によってハウスクリーニング費用が異なれば、和室がある物件・ない物件、原状回復費用が発生する・発生しない、短期解約違約金が発生する・発生しない…

上記の内容によって退去費用は大きく異なるため、一概に退去費用の相場をお伝えすることが難しいです

しかしながら、4つの費用の金額をそれぞれ5万円と見れば、

クリーニング費用のみ5万円
クリーニング費用+和室あり10万円
クリーニング費用+和室+原状回復費用あり15万円
クリーニング費用+和室+原状回復+短期解約違約金あり20万円

上記のような形で大まかな退去費用の相場をお伝えすることができます。

ハウスクリーニング費用はほとんどの物件で入居者負担とする特約が結ばれていますので、退去費用は最低でも5万円前後は発生するとお考えいただいた方が良いでしょう。

また、4つの項目すべてが発生するケースだと20万円前後の退去費用となってしまう可能性もございます。

特に「和室がある物件・短期解約違約金がある物件」には注意が必要です。

退去費用と敷金の関係

賃貸の退去費用は初期費用で発生する敷金と大きく関係しています。

敷金とは貸主(オーナー)に預ける入居者のお金です。

近年では預けた敷金から退去費用を支払うことが一般的となっています。

例えば敷金7万円を預けている契約で退去費用の合計が5万円だった場合、退去費用を差し引いて残った2万円の金額が入居者に返金されます。
敷金と退去費用の関係
退去費用が10万円だった場合は、敷金7万円だけでは足りないので不足分の3万円を退去後に支払うことになります。
敷金がある契約だと初期費用が高くなってしまうものの、敷金をしっかり預けていることで退去時に追加で費用を支払うことは少なくなります
敷金を預ける賃貸契約の方が退去の際に安心できると言えますね。

敷金がない物件の場合

近年では「敷金なし」の物件も増えています。

このような敷金なしの契約の場合、多くの不動産会社ではハウスクリーニング費用を前払いさせる契約が一般的となっています。

ハウスクリーニング費用を前払いする契約内容であれば、

  • 畳表替え・襖張替え費用なし
  • 原状回復費用なし
  • 短期解約違約金なし

その他に退去費用が発生しない場合であれば退去費用0円で退去することができます。

敷金なし・ハウスクリーニング費用後払いの契約に注意

基本的には、
「敷金がある物件もしくは敷金なし・ハウスクリーニング費用前払い」
とする契約がほとんどです。
しかし中には、
「敷金なし・ハウスクリーニング費用後払い」
とする契約もございます。
このような契約の場合、初期費用を大きく抑えることができますが、
敷金の預けもなくハウスクリーニング費用も後払い
となるので、退去費用が高額になる可能性が高いと言えます。
敷金なし・ハウスクリーニング費用後払いで初期費用が安くなっている場合は、退去費用が高まるリスクもしっかり把握しておくことが大切です

賃貸の退去費用はいつ決まる?

「賃貸の退去費用はいつ払うのかな?」

これから退去をお考えの方の中には上記のような疑問をお持ちの方も多いと思います。

賃貸の退去費用を支払うタイミングは、

退去してから約1か月後

となります。

退去の申請から退去費用の支払いまでの流れを下記にまとめました。

  1. 退去の申請
  2. 退去立会い
  3. 退去(契約終了日)
  4. 退去費用の通知が届く
  5. 退去費用の支払い

大きく5つに分けることができます。

それぞれ注意点などを解説していきます。

①退去の申請

まずは退去の申請を管理会社へ行います。

注意点としては退去の申請は1ヶ月前通知となっている不動産会社が多いことです。
ですので退去申請日から1ヶ月間は家賃が発生することになります。
退去の申請は退去希望日から1か月以上前に行うことで無駄な家賃を支払わずに退去することができます。
また、不動産会社によっては退去申請を2ヶ月前にしている場合もございますので、契約書を必ず確認するようにしましょう。
いずれにしても、余裕を持って退去申請を行うことが大事です。

②退去立会い

退去立会いは基本的に荷物の搬出後に行います。

ですので実際に退去する日(契約終了日)に退去立会いをするケースも多いでしょう。

退去立会いでは、

「原状回復が必要であるか、またどの程度の原状回復が必要であるか」

を不動産会社の担当者が確認します。

この退去立会いの段階で大まかな退去費用の見積りが出ることがほとんどです。

③退去(契約終了日)

契約終了日までに完全に荷物を搬出し、鍵を不動産会社に返却します。

④退去費用の通知が届く

退去後おおよそ1ヶ月ほどで退去費用の通知が届きます。

⑤退去費用の支払い

退去費用の内容に問題がなければ退去費用を不動産会社に支払い退去手続きの完了です。

賃貸の退去費用は分割払い可能?

中には賃貸の退去費用を分割で支払いたい方もいらっしゃるかと思いますが、

賃貸の退去費用は基本的には分割払い不可

となります。

しかしながら、不動産会社によってはクレジットカード払いで退去費用を支払うことができる場合もあります。

そのような不動産会社であればクレジットカードを通しての退去費用の分割払いが可能となります。

分割払いを希望される方は一度不動産会社に確認をしてみるとよいでしょう。

まとめ

今回は賃貸の退去費用について詳しく解説をいたしました。

賃貸契約の中でも特にトラブルが多いのが退去費用です。

賃貸の退去費用に関する内容は難しい点が多いですが、損をしないためにも退去費用に関する知識を付けておくことは大切です。

ぜひ今回の記事を参考にしていただけましたら幸いです。

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